香芝市「香芝駅」から極楽寺へのアクセス方法

香芝市「香芝駅」から奈良の永代供養【極楽寺】へのアクセス方法

▼交通機関をご利用の方
和歌山線 各停 王寺行【王寺駅】乗り換え
→徒歩1分 大和路線 大和路快速 加茂行【法隆寺駅】乗り換え
→徒歩2分 法隆寺駅(バス)【76系統[法隆寺循環]興留行】乗り換え
→【東安堵東口(バス)】下車
→徒歩3分

交通機関での所要時間:約40分

▼車でお越しの方
北西方向に230m進み、右折して国道168号を北方向へ2.3km進みます。
上中(交差点)を左折して県道54号に向かい、170m先で左折し、県道54号に入ります。
その後、香芝ICを左折して名古屋方面の傾斜路に入り、西名阪自動車道に入って4.8km進み、法隆寺IC出口を法隆寺方面に進んでください。
法隆寺IC出入口(交差点)を左折し、県道5号に入って130m進み、新御幸橋(交差点)を右折します。
350m進んで左折して御幸橋を横断した先を右折、大和川沿いに1.3km進み、左折します。
道なりに1.3km進み、高架下を直進後に右折、43m進んで左折し、道なりに180mを北進後、右折した18m先、前方右側が目的地です。

車での所要時間:約23分

お墓の基本その4 お墓を買うということ(永代使用料)

奈良の永代供養【極楽寺】

永代に使用する権利を取得する

新たにお墓を建てる場合は、まず墓地を用意しなければなりません。よく「お墓を買う」といいますが、墓地を買うというのは、宅地のように、その土地の所有権を取得することではありません。契約した区域を「墓地として永代にわたって使用する権利」(永代使用権)を得ることを意味します。
永代使用というのは、子孫が代々引き継いで使用できるということです。そのために支払う料金を「永代使用料」(単に使用料とも)といいます。
「永代使用権」は、墓地の所有者と申し込み者(利用者)が交わす契約に基づくもので、法的な権利ではありません。「子孫が代々引き継げる」といいましたが、引き継ぐ人は子や孫だけではなく、「三親等まで」とか「親族に限る」など、それぞれの墓地で規定があります。
墓地は第三者に売ったり、譲ったりすることはできません。お墓を建てること以外に使用することもできません。
お墓をほかの墓地に移すなど、使用している墓地が何らかの理由で不用になり、契約を解除して墓地を返還したい場合は、基本的に支払った永代使用料は戻りません。たいていの墓地では、契約者(使用者)が費用を負担して墓石などを撤去し、更地にして返還する規定になっています。「とりあえず墓地だけでも」と購入し、お墓を建てていない場合も永代使用料は戻りません。

 

墓地を得てお墓を建てるための費用は200万~300万円

永代使用料の金額は墓地によって異なります。都心か郊外かなどの立地条件、墓地の面積、公営か民営かなどによっても違いがあります。一般的には公営は民営より利用料は低いイメージですが、都立霊園のように1区画が数百万円という墓地もあります。
墓地の購入後は毎年、管理料がかかります。管理料が一定期間滞ると、墓地の永代使用権が取り消されることもあります。

墓地の永代使用の規定は契約書に詳しく書かれていますので、契約前にきちんと確認することが大事です。
お墓を建てるには、墓地の永代使用料、年間管理料、そして墓石建立のための費用が必要です。建墓費用の目安は200万~300万円。墓石や工事の費用は、お墓の形(和型か洋型か、外柵が必要かなど)や面積に左右されます。
200万~300万円という金額は、代々受け継いでいくものであれば納得できる金額かもしれませんが、将来、継ぐ人がいなくなる可能性があるとすれば、墓石代のかからない樹木葬、低費用で行える散骨に気持ちがひかれるのも無理のないことかもしれません。

 

「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)

遺骨は都道府県の許可を受けた墓地にしか埋葬できない

遺骨を埋葬するためのお墓は、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)によって、建ててよい場所が規定されています。「墓埋法」では、「墳墓」(お墓)を死体の埋葬や焼骨を埋蔵する施設とし、「墓地」は、墳墓を設けるために都道府県知事(市・特別区は市長・区長)の許可を受けた区域とし、埋葬や埋蔵は墓地以外の地域で行ってはならないとしています。
遺骨は都道府県知事の許可を受けた墓地でなければ埋葬することはできないのです。従って、自分の家の庭や所有する土地に埋葬することはできません。ただし、遺骨を自宅に置くことは違法ではありません。
墓地を経営できるのは自治体、公益法人、宗教法人などに限られています。お墓には公益性と永続性が求められるため、現在では営利を目的とする私企業に墓地経営は許可されていないのです。
ただし、1968年の「墓埋法」改正以前には私企業による墓地経営が一部認められていたので、それ以前に営業を開始した墓地のみ、現在も継続しています。
また、地域によっては、「墓埋法」以前から存在し、村落など限られた地域の人のみが利用でき、村落全体で所有し管理する「共同墓地」と呼ばれる墓地も存在します。「合同墓」を「共同墓」「共同墓地」と呼ぶことがありますが、これとは別のものです。