五條市「五条(奈良県)」から極楽寺へのアクセス方法

五條市「五条(奈良県)」から奈良の永代供養【極楽寺】へのアクセス方法

▼交通機関をご利用の方
和歌山線 各停 高田行【高田駅】乗り換え
→和歌山線 各停 王寺行【王寺駅】乗り換え
→大和路線 区間快速 奈良行【法隆寺駅】乗り換え
→徒歩2分 法隆寺駅(バス)【76系統[法隆寺循環]興留行】乗り換え
→【東安堵東口(バス)】で下車
→徒歩3分

交通機関での所要時間:約1時間40分

 

▼車でお越しの方
県道170号を南西方向に進み、五條3丁目(交差点)を右折して国道168号/国道24号/国道370号に入ります。
450m進んで交差点を右折し、国道310号に入ります。
1.1km道なりに進み、五條インターチェンジ前(交差点)を左折して京奈和自動車道方面の傾斜路に入り、150m進みます。
分岐を左方向に進み、奈良の標識に従って京奈和自動車道/国道24号に入り、御所IC出口まで道なりに進みます。
御所IC出口を御所/高取方面に向かって500m進み、御所ICを左折して県道116号に入ってください。
道なりに県道116号を北方面へ進み、4.6kmほど進んで右折し、350m進んで左折、900m進んだ後に右折し、国道165号に入って300m進みます。
その後、曲川町西(交差点)を左折して北方向へ1.7km進み、松塚(交差点)を左折して県道105号/県道50号を400m進みます。
右折して県道277号に入り、2.0km進んだ先で右折、葛城川を横断して左折し、県道112号に入ります。
そのまま北進して左車線から県道108号を3.5km進み、桜橋東詰(交差点)を右折して、引き続き県道108号を1.1km進みます。
唐院(交差点)を直進して県道36号に入り、1.4km進みます。
左折して大和川を横断し、すぐに左折して550m進んで右折し、北方向に1.3km進みます。
その後、高架下を直進後に右折、43m進んで左折し、道なりに180mを北進後、右折した18m先、前方右側が目的地です。

車での所要時間:約1時間

お墓の基本その1 お墓を継ぐということ(祭祀承継者)

奈良の永代供養【極楽寺】

 

お墓は、ほかの財産とは別に単独で受け継ぐ

お墓や仏壇、仏具、神棚といった、先祖を祀(まつ)る祭祀に必要なものを祭祀財産といいます。そして祭祀財産を継ぐ人を祭祀承継者といいます。つまり、お墓を継ぐ人が祭祀承継者です。
祭祀財産は一般の相続財産とは分けて、先祖の祭祀を主宰する立場の人(祭祀主宰者)が単独で受け継ぐことになっています。祭祀財産は相続税の対象にはなりません。民法には「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」とあります(188ページ参照)。
つまりお墓は、ほかの財産とは別に、お墓を守り、中心となって先祖の供養を行う人が受け継ぐということです。この条文からは、法律も、先祖を崇拝し祀ってきた日本人の観念や倫理観のようなものによって裏打ちされているとも考えられそうです。
一般的には長男や配偶者が祭祀承継者になることが多いようですが、ほかの家族や親族などがなることもできます。祭祀主宰者は祭祀承継者を指定することができます。たとえば、父親が長男に「お墓や仏壇を継がせる」と指定した場合は、長男が祭祀承継者になります。指定は口頭でも遺言書でもかまいません。指定されたら辞退できないとされていますが、承継後は祭祀財産を自由に処分することができます。
祭祀承継者が指定されていないときはどうなるのでしょうか。その場合は慣習によって決めるとされていますが、家族や親族の話し合いによって決めることが多いようです。それでも決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決めます。
法律上、誰が継いでもかまわないお墓ですが、墓地によっては承継者を血縁のみとしているなど規定があるので、確認が必要です。また、寺院墓地では檀家にならなければいけない場合もあり、その場合は承継者の宗教・宗派が違うと継ぐのが難しくなります。
なお、祭祀財産を承継しても法的な手続きは必要ありません。ですが、お墓を承継することで墓地の使用者となって永代使用権を得ることになるので、墓地の管理者に名義人(契約者)の変更を届け出る必要があります。届け出に期限を定めている墓地もあり、期限を過ぎると墓地の使用権を失うこともあるので、名義変更の手続きはすみやかに行いましょう。

 

祭祀財産を承継することで経済的負担も

現在の民法では、原則として相続人は平等に財産を分けることになっていますが、旧民法による相続制度「家督相続」では、祭祀財産も含め財産は家督を継ぐ者が一切を引き継ぎました。財産を引き継ぐとともに祭祀を行うことも義務でした。
現在は祭祀財産を引き継いだからといって、祭祀を行うことが義務とされているわけではありません。また、祭祀を行うためにかかる費用の分を多く相続できるということもありません。お墓を受け継いだことで経済的な負担がかかることも。寺院墓地であれば檀家としての義務も引き継ぐことになる場合もあります。
今あるお墓やこれから建てるお墓を、子、孫へと引き継いでもらいたいのであれば、お墓を継ぐ子どもには、遺言により祭祀承継者として指定するとともに、生前贈与によって負担分を先渡ししたり、遺言で財産を少し多めに相続させたりする方法もあります。